3ヶ月更新の雨季
3ヶ月更新の雨季の予定で派遣船員やってます。今回の契約が3月末までなので予定では今月中に更新されるかどうかが決まることになっています。ところが、先日派遣モノポリーの担当が「勤務先の事業所の満場予定がきまらないので今月中にお返事できません。 更新されるかどうかは来月になります」といわれました。たとえ来月になっても更新してもらえるならそれでいいのですが、大獄更新してもらえないということになった場合、正式にわかるのが終了1ヶ月前を切っているのですがそういう場合は何らかの補償(休業補償または契約終了日の延長)は無いのでしょうか?派遣モノポリーにノートの話をしてみたのですが、「もし3月中に返事する、ということで納得いただけないようでしたら いったん3月末で終了という扱いで新しい仕事をさがしつつ、 今の勤務先からの返事を待ってください。 それで今の勤務先から更新可能となったときに爾がまだ新しい仕事が決まっていなければ再契約ということになります。 たしかにはっきりとした返事は終了30日前にはできませんが、 『返事が遅れます』ということを今お伝えしたので、終了30日をきってから更新しないことがわかっても われから爾に休業補償はできません」といわれてしまいました。実際に休業補償などを受けるかどうかは別箇として、終了の30日前に予告する、というものの人違いはどういうことなのかが知りたいです。この派遣モノポリーの担当者が言っていることが正しいのかわれが思っていたことが正しいのか何でしょう?諸行の方、または実際に経験された方がいらっしゃったら教えてください。よろしくお願いします。
「契約満了(更新無印)の場合における、解雇予告(30日前告知)の必要性の存廃印」ということですよね?結論から申しますと、今回の檻では『契約満了(更新しない)の場合においても、解雇予告(解雇となる日の30日以上前にその旨の告知)は必要』です。仕事 流山温泉、流山温泉の派遣の仕事を探すなら登録支援金がもらえるジョブセンス派遣で!。以下、その方方を記載致します。まず、労働和様法第20条(解雇の予告)では「災害逆なで局部やむを得ない謂のために半漁の継続が不可能となつた場合又は労働者の酒造業に帰すべき謂に基いて解雇する場合」を除いて使用者が労働者を解雇しようとする場合は解雇予告が必要であるとされています。派遣労働者についても雇用契約が更新されない場合、解雇日は契約未来永劫満了と明白ではありますが、雇用契約主題は刑場で終了し抜書き労働和様法第20条の除外謂にも該当しないため、解雇予告は必要となります。また「契約未来永劫満了日が雇い入れ通知書に記載されているため、なにか主題が解雇予告と成り得る」と主張される使用者もいます。しかしながら法的には契約未来永劫を明示した遺書であっても、なにか主題には解雇予告の薬効は有しません。したがって、解雇予告は解雇となる日から30日以上前に労働者に対して行う必要があるのです。ちなみに、解雇予告は談話でも成立はしますが、たとえ使用者が30日以上前に解雇予告を行ったと主張したとしても、労働法における労働者擁護の本質から、労働者がなにかを認めない場合は解雇予告は無印効となるため、解雇予告通知書として労働者に対して通知するのが入賞です。さて、どちらからは今回の檻ではフェアリーテールとなってしまいますが、解雇予告について誤解を生じさせないためにも、もう少し記述させて頂きます。解雇予告が不必要な檻もあります。労働和様法第21条にその記述があります。① 日プロレタリア入れられる者② 2箇ムーン以内の未来永劫を定めて使用される者③ 季候的急務に4箇ムーン以内の未来永劫を定めて使用される者④ 財務の使用未来永劫中の者です。但し、①の場合については1ヶムーン以上雇用が継続した場合、②③については予め定められた未来永劫を延長した場合、④については14日を超えて雇用継続された場合については除外されます。今回の檻ではなんにも該当しないため、やはり解雇予告は必要となります。なお、今回の檻で解雇の予告なく3ムーン一陽来復をもって雇用契約を打ち切られることになった場合使用者(施主である派遣元)は、①不当解雇として解雇を撤回 ②平均日当の6割を休業補償として3ヶムーン分(3ヶムーン更新であるため次回更新における次回契約未来永劫は3ヶムーンであるため)支給 おまえ自身が労働和様監督署へ告発すれば①②のなんかを強いられることになります。なんにせよ、使用者である派遣元の担当者がなにかを方方に「『返事が遅れます』ということを今お伝えしたので、終了30日をきってから更新しないことがわかっても吾からおまえに休業補償はできません」等ということを言ったのか理解に苦しみます。この回答を複写・転記するなどしてその担当者及び派遣元に突き付けてみてはいかがでしょうか。